「Webサービス法務GIG」勉強会レポート

経営者・事業責任者メイン、将来の起業にむけて参加したい!という方の招待制で、GVA法律事務所代表の山本俊先生に再度ご登壇いただきました。経営者として、ビジネスパーソンとしてお忙しいなかのふたたびのご登壇、本当に、本当にありがたいお話です。

ウェブサイトはコンテンツデザインや集客に目がいきがちですが、セットでしっかり構築していきたいのが「利用規約」や「免責条項」etc… どうしてでしょう? ウェブ法務を軽くみたせいでトラブルが大きくなったり、炎上したり…といった事例が後を絶たないから、というのがその理由です。

とはいえ、この領域について語れる弁護士さんは極めて少ないのが現状。そこで法律リテラシーアップ企画の2回目はウェブサービス法務にフォーカスし、かつ、知らないではすまされない方々のベーシックな知識習得、それ以上をめざしたい!という思いから経営者・事業責任者メインの招待制での実施となりました。

勉強会で紹介されたケーススタディのなかから2つの事例をご紹介します。

「免責条項」に関するケーススタディ

【ケース】

ある有名なblogサービスを提供している会社の利用規約に下記のような条項があった。何か問題はあるだろうか?

第○条 会社は、本サービスの利用に関して利用者が被った損害又は損失などについては、一切の責任を負わないものとする。

次のような免責条項にはなにか問題があるだろうか?

第△条 会社は、サービスを利用するにあたって会員に生じた一切の損害(精神的、財産的損害を含む一切の不利益)について、故意または重大な過失がない限り責任を負いません。

【解説】

おかしなユーザーに何かされると、自社の損失だけでなく、ひろく一般の人がそのサービスを利用できなくなるという不利益が想定されます。そうならないための対策、この場合は「制裁事項(デメリット)」の設定がポイントになるとのことでした。たとえば・・・

  • (数10分〜数時間の)アクセス規制
  • 強制退会、再登録禁止
  • アカウント停止                         etc

制裁事項を明記しておけば、「記載内容に従い、制裁を実行します」が納得されやすくなります。

双方都合良く解釈しがちな「不適切な、必要に応じた制裁を…」といったことばは使用しない方が良いでしょう。

「未成年者の利用」に関するケーススタディ

【ケース】

ある課金制のソーシャルゲームを提供している会社が未成年者に対する対応に悩んでいた。というのも、未成年者は法定代理人の同意がない限り取引きを取り消すことができるからである。ただ、ゲームという性質上、未成年者も重要なマーケットとして認識されている。

【解説】

いかにもありがちなケースです。対策の一例をお示しします。

  • クレジットカード課金のみとする
  • 未成年ですか?「はい」「いいえ」の認証をつける
  • 未成年者の場合は、親は同意しましたか?「はい」「いいえ」の認証をつける
  • 返金リスクを下げるために、年齢に応じた使用制限を設けておく

法律的に問題がなければOKというわけではなく、実際の炎上事例をみるとサービス提供事業者と、ユーザーとの感覚のズレから起こる炎上も少なくないのだと山本弁護士。

ユーザーの肌感も汲み取った上でのサービスを構築する必要がありそうです。

法曹界において、Webの利用規約ってレギュレーションある?​

  • 基本的には存在しない。​
  • 業界的に「利用規約」を対応できる弁護士は、そんなにいない=ビジネス自体の理解が追いつかないため。​
  • 利用規約はそもそも一方向(サービス使いたいなら規約も飲めよ)。ただし、民事的にNGとなるリスクと、ユーザーが炎上してくるリスクの2つが存在している。​

導入問題:mixiの利用規約​

  • 著作権の「具体的に何を」許諾するか、によって、ユーザー感覚は大きく変わる(センシティブな内容か、そうじゃないか)。​
  • この例は、著作権はユーザの手元にあり、使用権をmixiに許可する形だった。​
    ⇒ユーザーとしての素の感覚として、著作権をmixiに預けてしまう点に、「怖さ」を感じる。​
    ※ユニクロは「著作権を完全に譲渡する」形だったので可燃性が高い。​
    ※でもいずれも、適法。適法なので、法務はOKを出す。​
  • mixiの場合は権利よりも「規約の変更手続き」にこそフォーカスがあたっており、ユーザの同意がないまま改変可能な状態が問題になった。​
  • 更新時に強制的に踏み絵を踏ませる、という点を実装するのがベター。​
    ⇒100%踏ませなくても、更新後かならず「変更点」をUXの中で明示すれば、逃げ切れる。
    ※DBに表示履歴を残しておく。​

導入問題:ミログの問題​

問題であろう点​

  • ユーザーは、アプリのインストール前に、規約は読まない。​
  • 収集範囲が定まっていない&収集する前に確認すべき。​
  • 収集した情報の用途が無制限。​
  • ユーザの趣味嗜好~、について、ユーザ全員が情報を欲しがっているかが不明。​
    ⇒ほしい人にだけ提示する仕組みが必要では?​
    ⇒他社アプリの情報まで取るの?それはえぐくない?​
  • 第三者委員会により問題が精査された。​
    ⇒個人が特定されないため、個人情報には該当しないのでは?​

サービス的な問題点​

  • 文章の内容が、非常にわかりづらかった。​
  • 横断的な情報を紡ぎ合わせることで、個人がかなりの確度で特定される、ように市場には映って見えた。​
    ⇒個人情報保護法自体を改正して、範囲の法解釈の曖昧さを是正するべきでは?という議論のトリガーとなった。​
  • 個人情報保護法の法解釈において、明確な指針は出てくるのか?​
    ⇒当面は出てこない。​
    ←個人情報保護法の曖昧さを、手厚いプライバイシーポリシーでカバーする、という姿勢が必要。​

Q.ミログ問題、なんでこんな状態で法務を通せたのか?​

  • 弁護士がしっかりついているとは限らない。または、サービスにフィットした弁護士がいるとは限らない。​
    ←法律事務所は基本的に受け身なスタンスなため、担当者が注意しないと、弁護士からアラートは上がりづらい。​
  • タイムチャージ形式の弁護士事務所と法律相談フリーのところでは、法務担当から弁護士へ相談する心理的障壁がある。​
  • 法律は基本的にブレーキ役。​

免責条項​

  • 「一切の責任をおわない」​
    ⇒裁判上で負けるので、無効になる?書いたからといって免責にはならない?​
  • 「精神的」​
    ⇒曖昧?定義しづらい?​
  • ブログサービス、において、企業がチェックしない状況のはず​
    ⇒企業側が責任をおうのは事実上困難では?​
    ⇒削除依頼、に対する対応スタンス、によってことなる。​
  • 故意と重過失を免除、とすると、民法90条で裁判により負けるケースがある。​
    ただし、「一切の~」を入れておいてユーザ対応しておき、その上で誠実に対処する、というテクニックはある。​

禁止事項と制裁​

  • 友達同士のやりとりも制限する幅の広さ​
  • 勝手につながられるとサービスが成り立たなくなるので、ID停止くらい?​
  • 法定での紛争に持ち込むことでペナルティを与えられるのでは?​
  • 実名晒し系?強制退会?​

禁止事項の意味は?​

  • 禁止したら何が起きるか、を定義することが重要。​
    ←「こういう制裁をするよ」という設計が定義上、重要。機能を部分的に制限するとか、違約金を定義してしまうとか。​
    ⇒予め書いておくことで、「ここに書いてあるのでやめてください」と指摘​

未成年​

  • 上限設定(1回&1月)?​
  • クレジットカード決済にする?​
  • 親の同意を必ず得られるようにする?​

 -------​

  • 未成年の確認を取る​
  • 最初の1回だけ年齢確認の同意を取り、未成年の場合親権者同意のyesnoを取る​
    ↓​
  • 民法21条をどう使うか、という点がポイント。​
  • グローバルでは?ここ押してここ押せば買える、みたいな裏ワザが流布したら?​
    ⇒「騙した」かどうか、が裁判所の判断ポイント​
    ※グローバルで未成年問題はそんなにissueにならない、日本が最先進国。​

FAQ

Q. 読みやすい利用規約のあり方は?どこまでデフォルメできる?

A. 法律は基本的にブレーキ役。​
関連行法はいろんな既存ビジネスにおいて存在しており、イノベーションを生む際に事前確認が必要なケースが多い。​

利用規約もプライバイシーポリシーも、ユーザーニーズのトレンドがあったりする。​

山本弁護士、今回も本当にありがとうございました!

2014/06/18
於:株式会社スポルツ様MTGスペース
講師:山本俊さん
(記:山口)

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